弊社社員の肖像使用・パブリシティ権について

弊社社員の肖像使用・パブリシティ権について

当社の社員にはモデルとして活動する者もおります。本人のブランディングを尊重し、当社社員の肖像利用・パブリシティ権について、以下のように定めております。

肖像使用について

事前にご相談いただければ、「フリー素材」同然です。

  1. 当社代表の顔または体の一部の写真は、本人と名刺交換等した人でかつ、事前に日本語または英語・インドネシア語で、文書(電子メール、メッセージングアプリ等含む)および口頭で使用する旨を連絡いただけた方であれば、どなたでも無料でお使いいただけます。メディアの取材等は、取材に応じた時点で肖像利用を認めています。
  2. 本人との面識がない方が、取材記事などを引用する場合、WEB API技術を用いる場合は、無料でお使いいただけます。また、媒体から転載利用許可を得ている場合は、無料でお使いいただけます。
  3. 本人との面識や事前相談がなく、社員を隠し撮りしたもの・掲載媒体の写真やスクリーンショット(または改変したもの)を含め、弊社社員の肖像を無断で使用する場合は、1点ごとに使用料が発生します。紙媒体であれば発行部数1枚につき15円、オンライン媒体であればセッション数×10円、あるいは掲載日(24時間=1日として換算)から起算して1,000円/日(いずれも税別)で請求します。
  4. 名前を併記する場合、代表社員の場合はMIKIHO あるいは Mikiho、堀田(HOTTA)、堀田実希(ほった・みきほ)と記載してください。

肖像の「買い取り」には応じられません。

使用期間の制限のない契約には応じられません。旅行商品等の広告として不特定多数向けの媒体に使用する場合、事前にご相談ください。

Webサイトに肖像を使用する際の契約について

  1. Webサイトに弊社社員の肖像を使用する場合は、媒体の種類(HP・バナー広告・電子カタログ・紙媒体)・コンテンツの詳細(企業名・企画名・商品名等)・掲載期間・URL=使用範囲・契約(発注)当事者を明示したうえで許諾を得てください。
  2. Webサイトは肖像使用(広告使用)の主体となる著作権者(広告主)または、広告会社いずれかを契約当事者として契約を交わしていただきます。
  3. 肖像使用の範囲が「インターネット・Webサイト」等のように明確でない場合は肖像使用の許諾には応じられません。必ず、肖像を使用するURLの第一階層をすべてお知らせください。
    ※一階層= http://に続く 次のスラッシュまでのURL /
  4. Web媒体・デジタル媒体への出演及び肖像使用におけるトラブルの最終責任は著作者に負っていただきます。

ガイドラインについてのご不明な点は弊社までお問い合わせください。
<参考>

肖像権について
人は誰でも私生活上の容姿を無断で撮影されたり、撮影された写真を勝手に公表されたりするのは不快であり、嫌悪感を覚えるものです。このような精神的な苦痛を受けないように保護を受けることのできる権利を肖像権と呼びますが、この肖像権には二つの側面があります。

プライバシー権
ひとつは、自己の容姿を無断で撮影されたり、撮影された写真を勝手に公表されたりしないよう主張できる権利である「プライバシー権」であり、人格権に則した権利です。このような人格権的利益が法的に保護されることについては、判例上も古くから認められているものであり、今日では全く異論のないところです。

パブリシティ権
一方で、テレビや雑誌等で人気アーティストやタレント、スポーツ選手等の著名人の肖像や氏名が商品等のコマーシャルに利用されているのを目にする機会が多いと思います。これは当該著名人がその活動の成果により人気や名声を獲得し、やがて憧れの対象となることで、その肖像や氏名に、顧客を商品等に引きつける力(顧客吸引力)が生まれ、経済的価値が高まるためと考えられています。このような著名人の肖像や氏名のもつ顧客吸引力から生じる経済的な利益・価値を排他的に支配する権利を「パブリシティ権」といい、財産権に則した権利です。このパブリシティ権もまた、古くから判例上認められてきた権利です。

一般社団法人 日本音楽事業者協会のウェブサイト「肖像権について考えよう」の「肖像権とは」ページより引用

<代表社員・堀田実希より>

日本では、日本国憲法21条で「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と定められております。

堀田のファーストキャリアは、スハルト体制崩壊まで表現の自由が事実上規制されていたインドネシアで、1998年に英語以外の外国語新聞として初めて発行許可を得た日刊邦字新聞でした。私に文章の書き方・メディアの在り方を叩き込んでくれた草野靖夫さんは「表現の自由が保障され、だれでもインターネットで自分の言いたいことを言えるようになったこの世界が、技術が、いかに素晴らしいか。どれほど多くの人が望んだことか」といった内容のことを、何度も何度も力説しました。そんな草野さんの想いと、社員のパブリシティ権を踏まえ、上記のように規定しております。

私たちの肖像が、みなさまの表現活動や広報活動にお役に立てられることをうれしく思います。また、より多くの国・地域で、表現の自由が保障される世を願っております。

2021.2.15 堀田実希

*追記 常にトップページに表示させるため、投稿日時を変えています