当社の社員にはモデルとして活動する者もおります。本人のブランディングを尊重し、当社社員の肖像利用・パブリシティ権について、以下のように定めております。
事前にご相談いただければ、「フリー素材」同然です。
使用期間の制限のない契約には応じられません。旅行商品等の広告として不特定多数向けの媒体に使用する場合、事前にご相談ください。
ガイドラインについてのご不明な点は弊社までお問い合わせください。
<参考>
肖像権について
人は誰でも私生活上の容姿を無断で撮影されたり、撮影された写真を勝手に公表されたりするのは不快であり、嫌悪感を覚えるものです。このような精神的な苦痛を受けないように保護を受けることのできる権利を肖像権と呼びますが、この肖像権には二つの側面があります。
プライバシー権
ひとつは、自己の容姿を無断で撮影されたり、撮影された写真を勝手に公表されたりしないよう主張できる権利である「プライバシー権」であり、人格権に則した権利です。このような人格権的利益が法的に保護されることについては、判例上も古くから認められているものであり、今日では全く異論のないところです。
パブリシティ権
一方で、テレビや雑誌等で人気アーティストやタレント、スポーツ選手等の著名人の肖像や氏名が商品等のコマーシャルに利用されているのを目にする機会が多いと思います。これは当該著名人がその活動の成果により人気や名声を獲得し、やがて憧れの対象となることで、その肖像や氏名に、顧客を商品等に引きつける力(顧客吸引力)が生まれ、経済的価値が高まるためと考えられています。このような著名人の肖像や氏名のもつ顧客吸引力から生じる経済的な利益・価値を排他的に支配する権利を「パブリシティ権」といい、財産権に則した権利です。このパブリシティ権もまた、古くから判例上認められてきた権利です。
一般社団法人 日本音楽事業者協会のウェブサイト「肖像権について考えよう」の「肖像権とは」ページより引用
<代表社員・堀田実希より>
日本では、日本国憲法21条で「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と定められております。
堀田のファーストキャリアは、スハルト体制崩壊まで表現の自由が事実上規制されていたインドネシアで、1998年に英語以外の外国語新聞として初めて発行許可を得た日刊邦字新聞でした。私に文章の書き方・メディアの在り方を叩き込んでくれた草野靖夫さんは「表現の自由が保障され、だれでもインターネットで自分の言いたいことを言えるようになったこの世界が、技術が、いかに素晴らしいか。どれほど多くの人が望んだことか」といった内容のことを、何度も何度も力説しました。そんな草野さんの想いと、社員のパブリシティ権を踏まえ、上記のように規定しております。
私たちの肖像が、みなさまの表現活動や広報活動にお役に立てられることをうれしく思います。また、より多くの国・地域で、表現の自由が保障される世を願っております。
2021.2.15 堀田実希
*追記 常にトップページに表示させるため、投稿日時を変えています